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フレンドシップ・フォース・奈良

会則

第一条(名称及び事務局)

この会の名称は「フレンドシップ・フォース・奈良」とし、事務局を代表者宅に置く。

第二条(目 的)

この会は、世界各国の人々と国際交流を深め、歴史や文化等に関する相互理解を増進する事を旨として、世界各国との文化の向上及び国際友好親善の推進に寄与する事を目的とする。

第三条(活動内容)

世界各国の生活や文化事情を学び、ホームステイの受入や渡航などの活動を通して国際友好親善や国際文化交流の推進を図ると共に会員相互の親睦交流を図る。

第四条(入会方法)

この会に入会を希望する者は第二条の目的を理解し、第五条に記載されている資格を有する者で、役員会の承認を得、入会金を納入し、所定の入会手続きを経た時に、この会の会員となる。

第五条(会員資格)

この会は正会員(以後会員と呼ぶ)及び準会員(別称アソシエートメンバー)で構成される。

  1. 会員及び準会員は会の基本理念や国際常識を十分理解し、良識ある行動をする事が求められる。
  2. 会員及び準会員はこの会の目的に賛同する奈良県及びその近県に居住する者及びその縁故者であることを原則とする。
  3. 会員になるには奈良クラブに年会費を納め、同時にFriendship Force International(以降FFIと呼ぶ)の個人会員となりFFIに規定の年間フィーを納める。更にmyFF(ポータルサイト)にも登録することを原則とする。
  4. 準会員は当面事情により渡航、受入等会の主要な活動に参加が困難な人達を対象とし、会の諸行事には可能な限り参加が認められるが、議決権は有しないものとする。
  5. 準会員はFFIへの登録は義務付けられないがFFの渡航や受入に参加する為には会員になると同時にFFIの個人会員となり、myFFに登録しなければならない。

第六条(退会)

退会を希望する会員及び準会員は文書を持って退会届を会長宛に提出して退会することが出来る。但し、理由の如何を問わず、それまでに納付した入会金、会費の返還はしない。

第七条(除名)

会員及び準会員がこの会の目的に反する行為や、この会の名誉と信用を著しく害する行為を行った場合は、役員会の議決により、その会員及び準会員を除名する事が出来る。除名の議決に基づいて、会長より該当する会員に対して除名の通知が発せられた時に、その会員は会員の資格を失う。

第八条(入会金)

会員の入会金は2,000円とする。会員の再入会及び準会員が会員となる場合、入会金は免除される。(但し、準会員は3年以上在籍した場合の免除に限る)

第九条(会 費)

奈良クラブ会費は1世帯当たり年額4,000円、準会員は2,000円とし、毎年1月31日までにこの会に納入しなければならない。途中入会については6ヶ月単位の扱いとする。FFIの年間フィーは指定の金額を個人単位で支払わなければならない。但し準会員は必要ない。

第十条(役 員)

この会に次の役員を置く。会長1名、副会長1名又は2名、事務局1名又は2名、会計1名又は2名、その他役員数名(広報、イベント等)会計監査1名

第十一条(役員の選出及び任期)

  1. 役員の選出は総会に於いて行う
  2. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  3. 従前の役員は、後任役員が選出されるまで、引き続きその職務を行う。

第十二条(顧問)

この会に顧問を置くことが出来る。顧問は必要に応じて役員会の承認を得て、会長が委嘱する。顧問の任期は役員の任期と同一とする。

第十三条(役員の職務)

  1. 会長はこの会を代表し、会務を総括し執行する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 役員は役員会を組織し、会務を審議し議決する。
  4. 会計監査はこの会の会計を監査する。

第十四条(総 会)

  1. 毎年一回定時総会を開催する。
  2. 総会は会員の過半数の出席(委任状による出席を含む)により成立する。
  3. 必要に応じ臨時総会を開催する事が出来る。
  4. 総会(定時・臨時)は会長が召集して行う。
  5. 総会はこの会則に定める総会議決事項及びこの会の適宜必要な運営について審議し、議決する。

第十五条(役員会)

役員会は会長、副会長、役員をもって組織し、この会則に定められた事項及び適宜必要な運営事項について審議し議決する。顧問及び会計監査は役員会に出席し意見を述べる事が出来る。

第十六条(経費の収支)

この会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。毎年一回この会の会計につき会計監査の監査を経た上、総会に於いて収支内容を報告し承認を受けなければならない。

第十七条(事業年度)

この会の事業年度(会計年度)は毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。

第十八条(会則の改廃)

この会則の改廃は総会の議決により行う。

第十九条(細則の制定)

この会則の施行に伴う細則を会運営の状況に応じて役員会の議決をもって制定する事が出来る。

第二十条(議決方法)

  1. 総会の議決は出席会員(委任状による出席も含む)の過半数により決する。
  2. 役員会の議決は役員(会長、副会長を含む)の過半数により決する。会計監査は役員会における議決権を有しない。

第二十一条(会則の発効)

この会則は2001年4月15日の設立総会において承認された時に発効する。

第二十二条(会則の改定)


[付 則]

  1. 事務経費の特別補助
  2. 会長及び事務局については、通信費や書類作成費などが毎月定期的に発生するので、実費見合い分の手当てとして、年5,000円を支給する。

  3. 日本大会及び中部ブロック会議等出席に伴う費用補助
    1. 会長
    2. 役職上、出席は欠かせないものと見なし、参加費及び交通費等の必要経費の一部を補助する。会長が出席出来ない場合、副会長又は代りの代表者1名に適用する。

    3. 役員
    4. 役職上、出席する事の重要性を考慮し、役員会にて事前に協議し、予算の許す範囲内において補助をする。補助の対象又は金額については、都度役員会にて決定する。

    5. 一般会員
    6. 自主的に参加を希望される場合は、予算が許せば参加費の実費を補助する。

    7. 年間予算については毎年開催地が変わる為、毎年役員会にて予算を設定するものとする。
    8. 世界大会及び臨時の会については、その都度別途検討する。

  4. 受入及び渡航のCoordinator (Journey Coordinator) 対する特別手当
  5. AC(Ambassador Coordinator)及びHC(Host Coordinator) に関しては通信費や書類作成等の目に見えない費用が多く発生するので、実費見合い分として、一回の交換に付き10,000円を支給する。

  6. 受入及び渡航時の、相手クラブに対するお土産
  7. 慣例的に必要と判断した場合は、公式行事の一環と見なし、下記の通り費用を負担する。

    相手クラブ : 5,000円程度

    表敬訪問先 : 3,000円程度(渡航時のみ)

    但し、お土産の慣習が特にないと判断される場合は、相手クラブと相談の上適当と思われる施設に対し、10,000円相当を限度に現地通貨にて寄付する事を検討する。寄付するかどうかの判断は事前に相手クラブと相談の上、役員会に諮り決定する。

  8. 当付則を2010年度(平成22年度)より適用する
  9. 2024年1月21日の総会にて、当付則の第2項及び第3項を一部改定する事を議決した。
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